条文
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
わかりやすく
衆議院と参議院の議員は、議会でした発言等について、議会以外の場面で責任を問われない。
解説
本条文は、国会議員の「免責特権」というものです。
本条文の趣旨は、議会内での発言について、基本的には何を発言しても不問とすることで、議会内での自由な発言を保障し、議員の自由な活動や全国民の代表としての職務遂行を保障することにあります。
この趣旨からすると、「議員で行った演説、討論、表決」とは、国会の本会議での発言だけでなく、議員として行った職務上の発言など行為全般を指すものと解されます。