行政

公の施設をわかりやすく解説

公の施設とは?

公の施設とは?

地方公共団体が、住民の福祉を増進することを目的として、設置する施設のことです。

例として、公園や学校、図書館、公民館、公営住宅、公立病院などがあります。

地方自治法第244条に規定があります。

地方自治法第244条(公の施設)

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

公の施設の設置は?

公の施設の設置については、「条例」で規定することとなっています。

地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

また、公の施設の設置は区域外においても可能です。(244条の3)

人口減少、少子高齢化や厳しい財政状況などから効率的な行政運営が今後ますます求められていくことになるため、区域外に効率的な公の施設を設置される機会は増加していくことが予測されます。

地方自治法第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

-行政

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5