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法律

民事訴訟法第149条をわかりやすく解説〜釈明権等〜

2023/12/7  

条文 第百四十九条(釈明権等)裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。2 陪席裁判官は ...

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