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行政不服審査法とは?わかりやすく解説

行政不服審査法とは?

行政不服審査法とは?

行政不服審査法とは、行政庁の違法又は不当な処分等に対して、国民の権利利益の救済を図り、行政の適切な運営を確保することを目的とした法律です(1条)。

行政不服審査法第1条(目的等)
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

全体像

行政不服審査法の全容としては、6章、87条で構成されている比較的コンパクトな法律になっています。

  • 第1章 総則(第1条―第8条)
  • 第2章 審査請求(第9条―第53条)
  • 第3章 再調査の請求(第54条―第61条)
  • 第4章 再審査請求(第62条―第66条)
  • 第5章 行政不服審査会等(第67条―第81条)
  • 第6章 補則(第82条―第87条)

「第1章 総則」「第2章 審査請求」あたりがこの法律のメインとなってきます。

経緯

現在の行政不服審査法は、平成28年に大改正が行われています。

かつての行政不服審査法では、下記のような課題がありました。

  • 制度、手続きが複雑
  • 審査に時間がかかる
  • 救済の実効性が低い

こういった課題を解決するため、全面的に改正され、現在に至っています。

行政不服審査法では行政機関に対する「行政不服申立て」が規定されており、

行政事件訴訟法で規定される裁判所に対する「行政事件訴訟」とは、対比の関係にあります。

行政不服申立て行政事件訴訟
根拠法行政不服審査法行政事件訴訟法
審査機関行政機関裁判所
対象行政行為の適法・違法についての判断
行政行為の当不当についての判断
行政行為の適法・違法についての判断
手続の特徴書面審理(簡易・迅速)口頭審理(慎重)

行政不服審査法は、「行政不服申立て」の一般法であるため、行政に対する不服申立てについては、基本的にこの法律が適用されることとなります。

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