準共有とは?
準共有とは?
数人が共同して所有権以外の財産権を有する場合のことを指します。
(準共有に対して、数人がそれぞれ持分を有して1つの物を所有する場合、「共有」といいます。)
所有権以外の財産権とは具体的に、地上権・地役権・抵当権・債権などがあげられます。
民法264条で規定されており、「法令に特別の定めがあるとき」はこの限りでないとされています。
民法第二百六十四条(準共有) この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |
ちなみに法令の「特別の定め」には、以下のものがあげられます。
- 地役権の不可分性(282)
- 地役権の時効に関する不可分性(284、292)
- 根抵当権の共有(398の14)
- 多数当事者の債権・債務(427以下)
- 解除権の不可分性(544)
- 組合に関するもの(670〜676)