条文
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
わかりやすく
人をだまして、財物を手に入れた人は、10年以下の懲役にする。
ということです。
解説
本条文の1項を満たすものを「1項詐欺罪」、2項を満たすものを「2項詐欺罪」と言います。
詐欺罪について、処罰される理由ですが、過去、最高裁が以下のように述べています。
詐欺罪が処罰されるのは、単に被害者の財産権の保護のみにあるのではなく、
かかる違法な手段による行為は社会の秩序をみだす危険があるからでもあって、・・・
(最判昭25・7・4)
社会秩序まで含めて守ろうとするのが、本条文です。
ちなみに、詐欺罪の懲役についてですが、
「1年から3年」で約8割となっています。(平成30年版犯罪白書)
さすがに、懲役10年はほとんどないようですが、稀にあるようです。
半数以上は執行猶予がつくとはいえ、刑法犯の中では比較的罪が重い犯罪ということができるでしょう。