留置権とは?
他人のモノを占有している者が、
債権の弁済を受けるまで、モノを自分のところに「留め置く権利」のことです。
「留め置く権利」で留置権と言います。
具体的には、AがBに自動車の修理を出し、Bが修理完了したが、
Aが代金を支払わない場合、Bは自動車に対して留置権を主張し、
自動車の引き渡しに応じないということがあげられます。
民法では担保物権の一種として規定されており、
モノを「留め置く」ことで、債務者の心理を圧迫し、弁済を促進する効果があると考えられます。
現役公務員発 公共情報サイト
他人のモノを占有している者が、
債権の弁済を受けるまで、モノを自分のところに「留め置く権利」のことです。
「留め置く権利」で留置権と言います。
具体的には、AがBに自動車の修理を出し、Bが修理完了したが、
Aが代金を支払わない場合、Bは自動車に対して留置権を主張し、
自動車の引き渡しに応じないということがあげられます。
民法では担保物権の一種として規定されており、
モノを「留め置く」ことで、債務者の心理を圧迫し、弁済を促進する効果があると考えられます。
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