事件の概要
電柱などに貼り紙をすることを禁じた大阪市屋外広告物条例が憲法21条に違反しないか否かが争点
条例違反で起訴されたYら2名が上告
判決の概要
上告棄却。
- 都市の美観風致を維持することは、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限
- 本条例は21条1項に反しない
事件・判決のポイント
- 本判決は表現内容中立規制であり、ビラの内容や目的を問題とすることなく、合憲としました。
関連条文
憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。