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「旭川学テ事件(最高裁昭和51.5.21)」をわかりやすく解説

事件の概要

昭和36年、文科省が「全国中学校一斉学力調査(学力テスト)」を実施した。

これに対して、全国の教員組合は反発。各地で反対運動が起きた。

旭川市立永山中学校では、労働組合役員であるYらによって、

学力テストの実力阻止が行われた。

Yらは建造物侵入、公務執行妨害、共同暴行罪で起訴された。

1審、2審は学力テストに重大な違法があるとして、公務執行妨害罪の成立は否定。

双方が上告。

判決の概要

一部上告棄却、一部破棄自判。

  • 国家の教育権説と国民の教育権説の対立する見解は、いずれも極端かつ一方的で、全面的に採用することはできない。
  • 普通教育の場では、教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が認められなければならない。
  • しかし、全国的に一定水準を確保する要請があることから、教師に完全な教授の自由を認めることはできない。
  • 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容を決定する権能を有する。
  • しかし、教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、子どもが自由かつ独立の人格として成長を妨げるものは、憲法26条、13条の規定上許されない。

事件・判決のポイント

本判決では、「教育を受ける権利」と「教育権」について、最高裁が考え方を示しています。

判決の概要だけ見ると、結論がわかりにくいですが、

本判決では、学力テストは「適法」とし、Yらの公務執行妨害罪が認められました。

また、子どもの教育を受ける権利を中心とし、

親、教師、国家など各々の主体に応じて権能が分配されるというのが、

本判決から読めるところです。

関連条文

憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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