事件の概要
自衛官Aが公務中、交通事故で死亡。
Aは殉職自衛官として、護国神社に合祀された。
Aの妻Xはクリスチャンであり、
県隊友会Y1(社団法人)、自衛隊地方連絡部Y2(国)を
自己の宗教上の自由や人格権等が侵害されたとし、
損害賠償と合祀申請の取消しを求めて出訴。
1審、2審ともにXの請求を一部認容。
国が上告。
判決の概要
破棄自判
- 県友隊会のした合祀申請は、私人の行為というべきで、自衛隊地方連絡部と共同行為と評価できない。
- 職員の行為は、合祀による自衛隊員の地位の向上と士気の高揚と推認され、特定の宗教への援助、助長、促進とは認められず、宗教的活動には当たらない。
- 信教の自由の保障は、自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請。
- 合祀は護国神社が自由になしうるもので、Xの信仰に何ら干渉するものではないから、Xの法的利益は侵害されていない。
事件・判決のポイント
本件は裁判官の中でも下記の点で判断が別れたようです。
- 合祀申請が共同行為であるか否か。
- 信仰生活の静謐を保持する利益は法的利益か否か。
- 法的利益とした場合、近親者間に対立がある場合はいかに判断するべきか。(自衛官Aは合祀を望んでいた事実あり)
関連条文
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。