事件の概要
関西国際空港建設に反対する組織が泉佐野市民会館にて集会を開催しようと使用許可申請をしたところ、公共施設の管理者は、条例の規定により不許可処分とした。
処分の違憲・違法が争いとなった事案。
判決の概要
- 集会の自由の制約は、精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない
- 単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解する
- 主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反する
- 構成員だけでなく、会館の職員、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分が憲法第21条、地方自治法244条に違反するということはできない
関連条文
憲法21条(集会、結社、表現の自由) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
地方自治法244条(公の施設) 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。