条文
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。
但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
わかりやすく
警察や検察は、被疑者が罪を犯した疑いが十分にある時は、裁判官の発する逮捕状により、逮捕することができる。
裁判官は、被疑事実が十分であれば、警察や検察の請求により、逮捕状を発する。
ということです。
解説
逮捕は、原則逮捕状が必要です。
例外として、現行犯逮捕などがあります。
また、逮捕状発付の要件としては、①逮捕の理由②逮捕の必要性の二点があげられます。
さらに、再逮捕についてですが、再逮捕は3項で許容されています。
しかしながら、再逮捕の場合は、不当な蒸し返しにならないよう、厳格に判断しなければなりません。
具体的には、新証拠が出てきたり、逃亡・罪証隠滅のおそれが出てきたりした時は、再捜査が必要であり、
犯罪の重大性から言っても逮捕が必要な場合に限って、再逮捕は認められます。