条文
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
わかりやすく
「わざと」又は「誤って」、他人の権利や利益を侵害した者は、その侵害によって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
不法行為が成立するためには、以下の要件を必要とします。
- 加害者に責任能力があること
- 故意または過失によること
- 被害者の権利を侵害したこと
- 損害が発生したこと
- 行為と損害の間に因果関係があること
条文を読むと分かることでもありますが、「加害者の責任能力」については、気をつけておかなければなりません。
未成年者については、12歳前後の知能が基準となります。