行政

みなし公務員をわかりやすく解説

みなし公務員とは?

公務員ではないですが、従事している事務が公共的な性質

を持つことから、特別法で、刑法その他の罰則の適用について

公務員とみなされる者のことを言います。

「法令により公務に従事する職員(刑法第7条)」に

直接あてはまるわけではないですが、公務員に準じる性格があるので、

公務員と同様の保護をし、責任を負担させるものです。

そのため、職務に関しての金銭授受があれば、

「みなし公務員」も収賄罪に問われることになります。

例として、特別法の規定は以下のとおりです。

  1. 地方道路公社「役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」(地方道路公社法第20条)
  2. 土地開発公社「土地開発公社の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(公有地の拡大の推進に関する法律第16条第5項)」
  3. 地方住宅供給公社「役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方住宅供給公社法第20条)」
  4. 地方公務員共済組合「組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方公務員等共済組合法第19条)」
  5. 地方独立行政法人「一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方独立行政法人法第58条)」

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