みなし公務員とは?
公務員ではないですが、従事している事務が公共的な性質
を持つことから、特別法で、刑法その他の罰則の適用について
公務員とみなされる者のことを言います。
「法令により公務に従事する職員(刑法第7条)」に
直接あてはまるわけではないですが、公務員に準じる性格があるので、
公務員と同様の保護をし、責任を負担させるものです。
そのため、職務に関しての金銭授受があれば、
「みなし公務員」も収賄罪に問われることになります。
例として、特別法の規定は以下のとおりです。
- 地方道路公社「役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」(地方道路公社法第20条)
- 土地開発公社「土地開発公社の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(公有地の拡大の推進に関する法律第16条第5項)」
- 地方住宅供給公社「役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方住宅供給公社法第20条)」
- 地方公務員共済組合「組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方公務員等共済組合法第19条)」
- 地方独立行政法人「一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(地方独立行政法人法第58条)」