法律

「東大ポポロ事件(最高裁昭和38.5.22)」をわかりやすく解説。

事件の概要

昭和27年、東京大学内にて、学生団体「ポポロ劇団」が松川事件(※)を題材とした演劇発表会を開催。

学生Xらは私服警官4人を発見し、3人を拘束。

Xは暴力行為等処罰に関する法律により起訴された。

1審、2審ともにX無罪。

(理由:警察官の学内立入は大学の自治を犯すもので、職務権限の範囲を逸脱。Xの行為は違法な侵害行為を排除する正当行為)

検察官が上告。

※松川事件:国鉄東北本線の脱線、列車往来妨害事件のこと。戦後最大の冤罪事件とも言われている。

判決の概要

破棄差戻

  • 学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表のためでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合、大学の有する学問の自由と自治は享有しない。
  • 本件集会は、実社会の政治的社会的活動にあたる公開の集会であるから、警察官の立入は学問の自由と自治を犯すものではない。

事件・判決のポイント

本件では公開の集会だったことから、

学問の自由と自治を認めませんでした。

1審、2審では「正当行為」とされ、

最高裁ではひっくり返りましたが、

その理由がもう少し、

「警察官の行為は違法だけど、拘束するのはやり過ぎだから、破棄差戻」

とした方がわかりやすいような気もします。

関連条文

憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。

裁判所ホームページ(外部リンク)

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