法律 用語

権利能力とは?わかりやすく解説

権利能力とは?

権利能力とは?

権利能力とは、権利を得、義務を負うことのできる能力のことで、すべての個人が持っているものとされています。

民法3条に規定があります。

民法第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

権利能力の始まりは「出生」、終わりは「死亡」になります。

胎児・外国人

権利能力に関して、胎児や外国人が問題になってきます。

胎児については、原則、権利能力はありません。

ただし、その例外として、損害賠償請求権(721)、相続(886)、遺贈(965)については、胎児であっても生まれ、権利能力があるものとみなされます。

外国人については、原則、権利能力を認めていますが、いくつかの例外規定もあり、制限される場合も存在します。

-法律, 用語

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5