憲法第24条
「両性の平等」
条文
憲法第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
わかりやすく
「結婚は、2人の約束でできる。夫婦は平等」
ということです。
解説
「結婚は2人の約束でできるし、夫婦は平等」ということなのですが、じゃあ
「両性」って何?「本質的平等」って何?
となるのが本条文です。
「男女」と書かずに「両性」と書いているところには意味があるのでしょうか?
最近話題のLGBTの問題なんかも争点になってきます。
平等についても、平等なんだけど、理由があれば平等でないことも仕方ない、ということになります。
例えば、女性の再婚禁止期間についても、女性だけ離婚後100日を超えない範囲は再婚することを禁止していますが、
「父が誰か混乱しないようにし、トラブルを防ぐため」には問題なしと最高裁は判断しています。
「父が誰か混乱しないようにし、トラブルを防ぐ」という理由があれば、平等でなくてもこの条文に反することにはならないということです。