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「陣屋の村事件(最高裁平成17.10.28)」をわかりやすく解説

事件の概要

陣屋の村振興協会(権利能力なき社団)が「陣屋の村」(公の施設:自然活用施設、食堂、宿泊施設)を運営していた。

当該協会の赤字を補てんするために町が補助金を支出したことが地方自治法232条の2に違反した違法なものであるとして住民訴訟が提起された。

判決の概要

  • 振興協会は、陣屋の村の管理及び運営の事業を行うことを目的として町により設立されたものであって、町から委託を受けて専ら陣屋の村の管理及び運営に当たっているというのであるから、その運営によって生じた赤字を補てんするために補助金を交付することには公益上の必要があるとした町の判断は、一般的には不合理なものではないということができる

事件・判決のポイント

関連条文

地方自治法第二百三十二条の二(寄附又は補助)

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

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