条文
憲法第26条【教育を受ける権利、教育の義務】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
わかりやすく
「みんな教育を受ける権利がある。」ということです。
解説
今は小中学校で義務教育を受けることになっています。
この義務教育の義務とは、もちろん行政の義務もありますが、保護者の義務でもあります。
保護者は子どもを学校に行かせないといけないということです。教育基本法に書いてあります。
ここで問題になるのが、不登校の問題です。
不登校児でも「教育を受ける権利」はあります。
しかし、様々な事情から学校に行きたくないという場合があります。
本人の意思で「学校に行きたくない。」という場合は、その意見は尊重してあげて良いと思います。
そしてその不登校の状況の中でいかに「教育を受ける権利」を確保していくかということの方が大事です。
「学校に行くこと(無理矢理学校に連れ出して、子ども自身に嫌な思いをさせること)」と、「教育を受けること」とは無関係です。
学校は学校に来ることでしか、教育を受けさせることができないと考えがちですが、狭い考え方だと思います。
不登校児の学校に行けない理由に思いを馳せ、一緒に考えていくのが学校の役割なのでは?と本条文を通しても思います。