法律

憲法第28条をわかりやすく解説〜勤労者の団結権〜

条文

憲法第28条【勤労者の団結権】

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

わかりやすく

「サラリーマンはみんなで組合をつくって良い。」ということです。

解説

なぜわざわざこのような条文があるのかということです。

国民の多くはサラリーマンとして働いています。

そして、そのサラリーマンは、社長などの雇用主に比べると弱い立場にあります。

社長たちに労働条件などで交渉するためには、ある程度まとまらないと勝負になりません。

だから憲法で、この権利を保障したのです。

「みんなが集まること」「みんなで交渉すること」「みんなで行動をすること」を権利として保障しています。

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