剰余金配当とは?
会社が利益等の剰余金を株主に配当することです。
原則として、株主総会で以下の事項を定めなければなりません。
- 配当される財産の種類
- 帳簿価額の総額
- 配当される財産の割当てに関する事柄
- 剰余金の配当の効力が生じる日
剰余金の配当については、分配可能額の範囲内で
行わなければなりません。
参考条文
会社法
第461条(配当等の制限)
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
略
八 剰余金の配当
第462条(剰余金の配当等に関する責任)
前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。