公共の福祉とは?
公共の福祉とは?
「公共の福祉」とは、「みんなの幸せ」のことです。
法律で「公共の福祉」が出てくる場合、「公共の福祉のために〜の権利を我慢しましょう」という使われ方が多いです。
以下、憲法、民法で具体例を示します。
憲法で「公共の福祉」という文言が出てくるのが条文のうち代表的なものは以下のとおりです。
憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
民法で「公共の福祉」の文言は第1条で出てきます。
民法第一条(基本原則) 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 |
上記の例で示されているのは、「公共の福祉による制限」についてです。
どんな権利も他の権利と衝突することがあります。
その時に「調整」をしなければなりません。
その「調整」を「公共の福祉による制限」としているのです。
公共の福祉の有力説
公共の福祉の内容については、以下の3つの学説があります。
- 一元的外在制約説
- 内在・外在二元的制約説
- 一元的内在制約説
そのうち「一元的内在制約説」という説が最有力なものとなっています。
「一元的外在制約説」は、「公共の福祉」が基本的人権の「外」にあるという考え方です。(「公共の福祉」の意味が「社会のため」「お国のため」というニュアンスになります)
「内在・外在二元的制約説」は、「公共の福祉」によって制約される基本的人権と制約されない基本的人権があるという考え方です。
「一元的内在制約説」は、「公共の福祉」が基本的人権の中に内在しているという考え方です。(誰かの権利と誰かの権利は最大限尊重されるべきだが、時にぶつかり合うので調整が必要です。その調整のことを「公共の福祉による制限」としています)