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行政事件訴訟法第15条をわかりやすく解説〜被告を誤った訴えの救済〜

行政事件訴訟法

第15条とは?

条文

第十五条(被告を誤つた訴えの救済)

取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

わかりやすく

取消訴訟で、原告が重大な過失によらずに被告を間違った場合、裁判所は、原告の申立てにより、決定をし、被告の変更を許すことができる。

2 決定は書面により、被告に送達しないといけない

3 出訴期間の遵守については、新たな被告への訴えは、最初に訴え提起した時に提起されたものとみなす

4 従前の被告に対しては、訴えの取下げがあったとみなす

5 決定に対して、不服を申立てることができない

6 申立てを却下する決定に対しては、即時抗告が可能

7 上訴審で決定があった場合、裁判所は、訴訟を管轄裁判所へ移送しなければならない

解説

本条文の趣旨は、原告を救済することにあります。

正しい被告に対する再訴が出訴期間の経過で却下される不利益が生じないように規定されています。

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