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行政事件訴訟法第21条をわかりやすく解説〜請求の訴え変更〜

行政事件訴訟法

21条とは?

条文

第二十一条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)

裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく

裁判所は、「取消訴訟の目的である請求」を処分庁に対する損害賠償に変更することが相当と認めるときには、訴えの変更を許すことができる。

2 第十五条第二項(書面での被告への送達)の規定を準用

3 裁判所は事前に被告の意見をきかなければならない。

4 訴えの変更を許す決定について、即時抗告ができる。

5 訴えの変更を許さない決定について、不服を申し立てることができない。

解説

取消訴訟の係属中に訴えの利益がなくなった場合、処分庁への損害賠償請求に変更することは、原告の負担軽減につながります。

この場合、訴訟手続が行政事件訴訟から民事訴訟へと移行することになるので、基本的には許されません。

そのため、一定の要件のもと、例外規定として本条文を定めています。

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