執行罰とは?
執行罰とは?
行政上の強制執行の一方法のことで、義務が履行されない場合に過料を予告し、それでも履行されなければ徴収するという罰です。
心理的に圧迫することで、義務が履行されることを期待した制度となっています。
執行罰は、現在は基本的には用いられていませんが、砂防法36条に規定があります。
砂防法36条 私人においてこの法律若しくはこの法律に基づて発する命令による義務を怠るときは国土交通大臣若しくは都道府県知事は一定の期間を示し若し期限内に履行させるとき若しくはこれを履行するも不十分な時は850円以内において指定したる過料に処することを予告してその履行を命ずることができる |
執行罰と行政罰の違い
執行罰に似たものとして行政罰があります。
行政罰とは、行政法での義務違反行為に対して科される制裁のことで、具体的には道路交通法違反による罰金や住基法違反による過料などがあげられます。
両者の違いについては、次のとおりです。
- 執行罰は、義務の履行まで反復継続して、科すことができる
- 行政罰は、過去の義務違反に対する制裁
になります。