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侵害留保説・全部留保説・権力留保説・重要事項留保説侵害留保説|わかりやすく解説

行政活動を行う際に、事前に法律で根拠が規定されていなければならないとする原則として「法律の留保」があります。

「法律の留保」については、その範囲が問題となり、タイトルにあるように侵害留保説・全部留保説・権力留保説・重要事項留保説といった考え方がそれぞれあげられます。

侵害留保説とは?

行政活動のあり方に関して、国民に義務を課し、権利を制限する「侵害的な」行政作用については、法律の根拠が必要であるが、そうでないものについては法律の根拠は必要でないとする説です。

現在の行政実務においては、この「侵害留保説」が前提とされています。

「侵害留保説」では、侵害行政・給付行政について、それぞれ次のように考えられています。

  • 侵害行政:自由主義的な視点から法律の根拠が必要
  • 給付行政:行政の自由度を確保する方が国民の利益になる

全部留保説

行政活動には全て法律の根拠が必要であるとする説のことです。

本説の批判として、根拠法がない限り行政ニーズに対応できないことがあげられます。

権力留保説

行政活動が権力的な行為形式によって行われる場合に、法律の根拠が必要とする説のことです。

「権力的」な行政活動とは、行政処分などがあげられます。

「非権力的」な行政活動とは、行政契約や行政指導などがあげられます。

重要事項留保説

重要な事項は法律で規定するべきとする説のことです。

そのため、他説にある「授益的か侵害的か」や「権力的か非権力的か」といった議論は関係ありません。

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