補助機関とは?
国や地方公共団体の意思を外部に表示をする機関(大臣や首長など)に対して、これを補佐する職員のことを補助機関といいます。
地方自治法では、副知事・副市町村長・会計管理者などが規定されているなど規定があります。(地方自治法154、161条〜175条)
地方自治法 第百五十四条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 第三款 補助機関 第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。 ② 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 第百六十二条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 第百六十七条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 ② 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 第百七十一条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 ② 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 |