行政

病気休職をわかりやすく解説

病気休職とは?

病気休職とは、職員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合に、

任命権者がその職員の意に反して休職させることを言います。

心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合において、

それが短期間の治療によつて回復の見込みがあるときは、

特別休暇(条例の定めによる)としての病気休暇制度が用いられます。

しかし、治療によって回復の見込みはあるものの、治療の期間が相当長期にわたり、

そのため職務の遂行に支障が生じるときは、当該職員を休職にすることができます。

病気休職は職員にとって重大な身分上の変動を伴う不利益処分であり、

その手続及び効果については、法律に特別の定めがある場合のほか、

条例で定めなければなりません(地公法第28条第3項)。

休職中に支給される給与については、

  • 公務上の傷病による場合
  • 公務外の傷病による場合

とで異なります。

参考条文

地方公務員法第28条(降任、免職、休職等)

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。

一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

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