行政

13事業(地域子ども・子育て支援事業)をわかりやすく解説

13事業(地域子ども・子育て支援事業)とは?

子ども・子育て支援法第59条に規定する13の事業のことです。

具体的には、(1)利用者支援事業(2)延長保育事業(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業(5)放課後児童健全育成事業(6)子育て短期支援事業(7)乳児家庭全戸訪問事業(8)養育支援訪問事業(9)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(10)地域子育て支援事業(11)一時預かり事業(12)病児保育事業(13)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の13事業のことです。

この13事業については、国は「子ども・子育て支援交付金」として、市町村に対して、財政的な支援をしています。

(1)利用者支援事業

子育て中の親子や妊婦等が、地域の子育て支援サービスの中から必要な支援を選択し、利用できるように、職員が情報提供、相談、援助、関係機関と連携する事業です。

言い換えれば、利用者(子育て中の親子や妊婦等)を支援(情報提供、関係機関を案内等)する事業です。

(2)延長保育事業

認定こども園や保育所等に通う子どもが、保護者の勤務条件や家庭の事情等により、通常の利用時間外の時間に必要に応じて、保育を実施する事業です。

(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業

特定教育・保育施設等を利用する際に、教育・保育に係る日用品、文房具などの費用や行事参加の際の費用など実費徴収が行われた際に、世帯の所得状況に応じて、全部又は一部を助成する事業です。

(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入促進に関する調査や民間事業者を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。

(5)放課後児童健全育成事業

保護者の就労等の理由で、放課後や長期休業中に指導員の指導や見守りのもと児童を預かる事業です。

「児童クラブ」や「学童保育」のことを指します。

(6)子育て短期支援事業

保護者が出産や病気等で、家庭での養育が一時的に困難になった際、子どもを児童養護施設等で一時的に預かりをする事業です。

(7)乳児家庭全戸訪問事業

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師又は助産師が訪問し、育児相談や子育て支援の情報提供等を行う事業です。

(8)養育支援訪問事業

養育について支援が必要な家庭を訪問し、育児相談、指導、助言等を行う事業です。

(9)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の調整機関の職員や構成員の専門性強化や連携強化を図る事業です。

本事業では、児童虐待の発生予防、支援の必要な児童や家庭の早期発見・早期対応を目的としています。

(10)地域子育て支援事業

小学校就学前の児童とその保護者が交流する場(子育て支援センター等)を提供する事業です。

(11)一時預かり事業

家庭で一時的に保育が困難になった場合に、認定こども園や保育所等で子どもを預かる事業です。

(12)病児保育事業

子どもが病気又は病気の回復期にあって、集団保育が困難な場合に、専用施設で一時的に保育及び看護ケアを実施する事業です。

(13)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

子育ての援助をしたい会員(サポート会員)と子育ての援助を受けたい会員(ファミリー会員)による相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

「ファミサポ」と呼ばれています。

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