法律による
行政の原理
とは?
法律による行政の原理とは?
法律による行政の原理とは、「行政法の基本原理」のことで、行政活動は法律の定めるところに、法律に従って行わなければならないという原理のことです。
行政の原理が「法律による」理由としては、以下の2点があげられます。
- 公権力の恣意的な介入を防ぎ、国民の自由・権利を守る(自由主義的要請)
- 法律による統制により民主的コントロールをする(民主主義的要請)
法律の優位性・留保
法律の優位性
- 法律による行政の原理では、法律と行政活動が抵触した場合、法律が優位に立ちます。(違法な行政活動は無効や取消しがなされます)
法律の留保
- 行政活動を行う場合には、事前に法律で規定されていなければなりません。