行政行為の撤回とは?
成立時点で瑕疵のない行政行為について、新たな事由が発生したことで、将来の効力を失わせるための行政行為のことです。
条文上は「撤回」の意味でも「取消し」とされているケースが多くあります。
具体的には、「交通違反による運転免許の取消し(撤回)」や「公共事業の実施による行政財産使用許可の取消し(撤回)」があげられます。いずれも新たな事由(交通違反、公共事業の実施)により、行政行為が撤回されています。
行政行為の取消しと撤回の違い
「行政行為の撤回」と似たものに「行政行為の取消し」があります。
両者の違いは、「成立時点の瑕疵があるか否か」です。
- 行政行為の取消し:「成立当初の瑕疵」を理由に取消す
- 行政行為の撤回:「新たな事由」を理由に撤回(取消す)
効果についても、次のとおり、違いがあります。
- 行政行為の取消し:遡及効
- 行政行為の撤回:将来効(運転免許の効力がなくなるのは、撤回後)