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行政行為の撤回とは?わかりやすく解説

行政行為の撤回とは?

成立時点で瑕疵のない行政行為について、新たな事由が発生したことで、将来の効力を失わせるための行政行為のことです。

条文上は「撤回」の意味でも「取消し」とされているケースが多くあります。

具体的には、「交通違反による運転免許の取消し(撤回)」や「公共事業の実施による行政財産使用許可の取消し(撤回)」があげられます。いずれも新たな事由(交通違反、公共事業の実施)により、行政行為が撤回されています。

行政行為の取消しと撤回の違い

「行政行為の撤回」と似たものに「行政行為の取消し」があります。

両者の違いは、「成立時点の瑕疵があるか否か」です。

  • 行政行為の取消し:「成立当初の瑕疵」を理由に取消す
  • 行政行為の撤回:「新たな事由」を理由に撤回(取消す)

効果についても、次のとおり、違いがあります。

  • 行政行為の取消し:遡及効
  • 行政行為の撤回:将来効(運転免許の効力がなくなるのは、撤回後)

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