条文
第二十四条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
解説
行政事件訴訟においても民事訴訟と同様、弁論主義が採られています。
(弁論主義とは、裁判の基礎となる事実と証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前のこと)
しかしながら、行政訴訟は公益への影響が大きく、審理の適正を図る必要があるため、裁判所の職権による証拠調べを認め、当事者の訴訟活動を補完することとしています。
判例によると、あくまで弁論主義が原則であり、「職権証拠調べは裁判所の義務ではなく必要と認めた場合に限り行えばよい(最判昭28.12.24)」とされています。
なお、行政法上の不服申立てでは「職権探知主義」が採られており(行審法33条、判例(最判昭29.10.14))、「職権証拠調べ」より一歩踏み込んだ内容となっています。