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行政事件訴訟法第3条をわかりやすく解説〜抗告訴訟〜

行訴訟3条とは?

条文

第三条 

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

わかりやすく

「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力行使に関する不服の訴訟のことをいう。

2 「処分の取消しの訴え」は、行政庁の公権力行使(処分)の取消しを求める訴訟のことをいう。

3 「裁決の取消しの訴え」は、審査請求に対する行政庁の裁決の取消しを求める訴訟のことをいう。

4 「無効等確認の訴え」は、処分・裁決の効力の有無の確認を求める訴訟のことをいう。

5 「不作為の違法確認の訴え」は、行政庁が処分などをしないことでの違法の確認を求める訴訟のことをいう。

6 「義務付けの訴え」は、行政庁が処分などをするべきと命ずることを求める訴訟のことをいう。

7 「差止めの訴え」は、行政庁が処分などをするべきでないのにしようとしている場合、行政庁が処分などをしてはならないと命じることを求める訴訟のことをいう。

解説

ここでの「処分」とは、公権力の主体である国又は公共団体が行う行為のうち(①公権力性)、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの(②直接・具体的法効果性)のことです。

これが「処分」の原則になりますが、昨今の行政活動は広範なものになっているため、場合によっては、「立法者意思」「国民の権利救済の実効性」などについても考慮する必要があります。

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