法律

民法第708条をわかりやすく解説〜不法原因給付〜

条文

第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

わかりやすく

不法な原因を理由に給付をした人は、その給付したものを返還請求することができない。

ただし、不法な原因が利益を得た人だけにあった場合は、請求できる。

解説

不法な給付の返還について、法律は守ってくれない、ということです。

そして、「給付」は、終局的な給付が必要と考えられています。

というのも、終局的でない給付に対して、本条文を適用すると、逆に給付された人を守ることにもなるからです。

判例でもありますが、「愛人関係にある2人の間の贈与契約」をイメージすれば、理解しやすくなるはずです。

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