条文
第十四条
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
わかりやすく
行政庁は、不利益処分をする場合には、その該当者に対して、同時に、理由を示さなければならない。ただし、緊急的に理由を示さずに処分する必要がある時は、この限りではない。
2 前項ただし書の場合、該当者が見つからない時以外は、処分後すみやかに理由を示さなければならない。
3 書面を持って、不利益処分をする時は、理由の提示も書面でする。
解説
本条文の趣旨には、以下の二点があります。
- 申請者の不服申立てのチャンスを与える。
- 行政庁の判断を慎重にさせ、公正を確保し、恣意を抑制する。
行政処分は一方的なもので、それに対する一市民の不服申立て等の反論をシステムとして整備しているものの一つが本条文の「理由の提示」です。
システムがあっても利用が進まないのでは、絵に描いた餅になってしまいますし、実際そういった面があります。
不満に思ったら、なぜ処分されたのか「理由」をよく見て、不服申立て等をするべきです。