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「公共用財産の時効取得(最判昭51.12.24)」をわかりやすく解説

事件の概要

Xは、国有地を水田として10年以上使い続けてきた。

Xは、本件土地の所有権を時効取得したとして、Y(国)に対して、所有権確認訴訟を提起。

1審、2審ともXの請求認容。

Y(国)上告。

判決の概要

上告棄却

  • 公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない

事件・判決のポイント

民法上の取得時効の成立を認めるパイオニア的な判例です。

判決日からして「クリスマスプレゼント」とも取れるかもしれませんね。

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