併合罪とは?
併合罪とは?
確定裁判を経ていない2個以上の罪のことで、刑法45条に規定されています。
刑法第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 |
併合罪が規定されている趣旨としては、1人の行為者が複数の罪を犯した場合、同時に審判が可能な状況であれば、刑の適用上、罪を一括して取り扱うことが合理的と考えられることにあります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
併合罪とは?
確定裁判を経ていない2個以上の罪のことで、刑法45条に規定されています。
刑法第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 |
併合罪が規定されている趣旨としては、1人の行為者が複数の罪を犯した場合、同時に審判が可能な状況であれば、刑の適用上、罪を一括して取り扱うことが合理的と考えられることにあります。
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