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「別件逮捕・余罪取調べ/狭山事件(最高裁昭和52.8.9)」をわかりやすく解説。

事件の概要

本件は、埼玉県狭山市で発生し、狭山事件(さやまじけん)と呼ばれています。

昭和38年5月にA(16歳)が誘拐され、学生証と脅迫状が家族宛に送付された。

その後、家族が犯人と接触したものの、犯人は逃げ、

近く農道わきにAの死体が発見された。

(遺体に姦淫されたあとがあった。)

捜査の中で、Xが本件の恐喝未遂及び別件の窃盗で逮捕。

恐喝未遂について処分保留、窃盗で起訴。

その後、強盗強姦殺人(本件)の取調べを受け続け、ようやく自白。

Xは強盗強姦殺人、死体遺棄、恐喝未遂で起訴。

1審、2審は有罪。

Xが上告。(別件逮捕と違法な余罪取調べと主張)

判決の概要

上告棄却

  • 別件中の恐喝未遂と本件とは社会的事実として一連の密接な関連がある。
  • 別件についての第一次逮捕・勾留とこれに続く窃盗等被告事件の起訴勾留及び本件についての第二次逮捕・勾留は、いずれも適法。

事件・判決のポイント

1977年に無期懲役判決が確定し、被告人は服役し、1994年に仮釈放されています。

冤罪事件との説もあり、現在、第3次再審請求が東京高裁で審理されています。

関連条文

刑事訴訟法第198条 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

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