補助参加とは?
補助参加とは?
他人間の訴訟結果について利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を勝訴させることを目的として、訴訟に参加することをいいます。
民事訴訟法第42条(補助参加) 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 |
補助参加人は自己の利益のために、自己の名において、自己の費用で訴訟を行うことになります。
補助参加の具体例としては、以下のものがあげられます。
- 貸主Xが借主Yに対して金銭の返還請求訴訟を行なった場合、借主Yの連帯保証人Zが補助参加する
- 売買目的物の所有権を第三者が主張し追奪請求した際に売主が買主側に補助参加する
補助参加の要件
補助参加の要件は次のとおりです。
- 他人間での訴訟係属
- 第三者(補助参加人)が訴訟結果に利害関係を有すること