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不要証事実とは?わかりやすく解説

不要証事実とは?

民事訴訟において、証明が不要な事実のことです。

事実は原則、証明の対象となりますが、弁論主義が適用される事実については、当事者の主張がないと判決の基礎にできず、証明の対象となりません。

不要証事実には、「当事者間に争いのない事実」と「顕著な事実」の2種類があります。

  • 当事者間に争いのない事実
  • 顕著な事実:①公知の事実(歴史的な事件など)②職務上顕著な事実(自らした裁判など)

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