一括競売とは?
一括競売とは?
土地と建物を一括して競売することです。
更地に抵当権を設定した後に、建物が建築された場合に抵当権者は土地の競売する権利のみを有しそうなものですが、民法389条では土地と建物の「一括競売」を規定しています。
民法第389条(抵当地の上の建物の競売) 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 |
この一括競売が規定された背景としては、土地のみを競売しようとしたとして、即座に建物収去することは現実的に困難といったことなどがあります。
民法389条の要件、効果は以下のとおりです。
要件
- 抵当権設定時に抵当地上に建物がないこと
- 抵当権設定後に土地の所有者又は第三者が新たに建物を築造すること
効果
- 抵当権者は、土地と建物を一括して競売できる(1本文)
- 一括競売しても、土地の代価についてのみ競売代金の優先権をもつ(1ただし書)
- 一括競売は抵当権者の義務ではない(大判大15.2.5)