法律

威力業務妨害罪をわかりやすく解説

威力業務妨害罪とは?

威力を用いて人の業務を妨害した場合に問われる罪のことです。

刑法第234条では威力業務妨害罪として、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとされています。

威力とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力とされており、

暴行・脅迫、その他軽度の力の行使も含まれます。

業務については、人がその社会生活上の地位に基づいて、

継続して行う事務と解されています。

業務の中に「公務」が含まれるか否かが問題になりますが、

(公務の場合は、公務執行妨害罪になるため)

判例では、公務を権力的公務と非権力的公務とに分けて、

後者に対して威力業務妨害罪の成立を認めたものが多いです。

参考条文

第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百三十四条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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