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「定住外国人の選挙権(最高裁平成7.2.28)」をわかりやすく解説。

事件の概要

大阪市に居住するXらは、韓国国籍であり、永住資格を有していた。

選挙権がないことを不服とし、選挙管理委員会を相手に選挙人名簿登録を求め、異議の申出をするも却下。

Xらは却下決定の取消しを求め、訴え提起。

1審はXの訴えを却下。

公職選挙法の規定により控訴は認められないため、Xらは上告

判決の概要

上告棄却

  • 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とする。
  • 憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
  • 在留する外国人のうち永住者等に、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。

事件・判決のポイント

地方選挙に限っては、永住外国人の参政権を認めることが憲法で許容されていると示した判決です。

関連条文

憲法第15条 

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

憲法第93条 

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

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