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準占有とは?わかりやすく解説

準占有とは?

準占有とは?

準占有とは、権利に対する事実上の支配関係にあることを指します。

民法205条で規定され、占有と同様に保護されます。

民法 第4節 準占有
第205条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

準占有は、「物の所持を本質としない財産権」に限って成立します。

成立するか否かについては、次のとおり整理されます。

準占有が成立準占有が不成立
債権
先取特権
抵当権
地役権
知的財産権
取消権
解除権
など
所有権
質権
地上権
永小作権
賃借権
など

準占有の例は、次のとおりです。

  • 他人の通帳と印鑑を持って、自分の預金債権のように払戻しをする

要件・効果

準占有の成立要件は、次のとおりです。

  • 自己のためにする意思
  • 財産権の行使

準占有の効果は、次のとおりです。

  • 占有に関する規定の準用

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