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過疎計画をわかりやすく解説

過疎計画とは?

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条第2項の規定に基づく、

過疎地域が持続的に発展することを目的とした計画のことです。

上記の規定は「できる規定」となっていますが、実際には、計画を作ることで、

「過疎対策事業債(通称:過疎債)」が使えるなど市町村にとっては、

金銭的なメリットがあるため過疎に該当するほとんどの自治体で策定されています。

参考条文

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

第1条(目的) この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

第5条(国の責務) 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

第6条(都道府県の責務) 都道府県は、第一条の目的を達成するため、第四条各号に掲げる事項につき、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

第8条(過疎地域持続的発展市町村計画) 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。

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