当事者訴訟とは?
当事者訴訟とは?
当事者訴訟とは、行政事件訴訟法で規定される訴訟形態のことで「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」の2通りがあげられます。
行政事件訴訟法第4条(当事者訴訟) この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 |
形式的当事者訴訟
行政事件訴訟法で規定されている当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする」訴訟のことを指します。(行訴法4条)
処分・裁決を争う訴訟であるにも関わらず、抗告訴訟ではなく、当事者訴訟の形式をとるべきとされることから「形式的当事者訴訟」と呼ばれています。
具体的には、土地収用法に基づく損失補償額についての訴訟があげられます。
起業者が土地所有者から土地を収用する場合、土地収用法に基づき、収用委員会が決定した補償額により補償を行います。
土地所有者が補償額を不服とした場合、実際は「(補償額を決定した)収用委員会」を被告として抗告訴訟をするのですが、収用したのは起業者であるため「形式的」に起業者を訴えることとなります。
実質的当事者訴訟
行政事件訴訟法で規定されている当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えやその他の公法上の法律関係に関する訴訟のことを指します。(行訴法4条)
公法上の訴えであるため、民事訴訟と区別はされていますが、実質的には民事訴訟に類似すると考えられています。
実質的当事者訴訟の具体例としては、
- 公務員の給与請求訴訟
- 公務員の地位確認訴訟
- 国籍の確認訴訟
- 損失補償請求訴訟
などがあげられます。