法律

刑事訴訟法第197条をわかりやすく解説〜捜査に必要な取調べ〜

条文

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

わかりやすく

捜査は、必要な取調べをすることができる。

ただし、逮捕をする時のように、強制の処分は、この法律に定めてある場合以外は、できない。

ということです。

解説

「強制の処分」の定義は、

「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利・利益に実質的な制約を加えて、強制的に捜査目的を実現する行為」

のようになります。

具体的に言うと、警察官などが、無理矢理逮捕したり、家の中を調べたり、持ち物を取ったりすることです。

「この法律に特別の定のある場合」というのは、例えば「現行犯逮捕(213条)」などになります。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

とあります。

本条文を振り返ると、

捜査において、必要な取調べはオッケー。

ただし、強制的な取調べはダメ。

現行犯逮捕など法律にあればオッケー。

ということになります。

捜査については、任意捜査と強制捜査に区別されます。

以下、まとめます。

任意捜査強制捜査
意味出頭要求や任意同行など強制ではない、任意の捜査のこと。逮捕・勾留などの身柄確保や捜索・押収などの証拠物の押収について、該当者の意思に関わりなく行う捜査のこと。
必要条件特になく、許容される。
ただし、捜査比例の原則が妥当する。
※「捜査比例の原則」とは、捜査の必要性がなければならないとする原則のこと。    
原則、令状が必要。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5