権利質とは?
権利質とは?
動産・不動産以外の財産権を対象とする質権のことです。
民法362条に規定があります。
民法第362条(権利質の目的等) 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 |
趣旨
権利質を設定した趣旨は、資本主義の発展に伴って、財産権の交換価値を担保化する必要性が出てきたためといえます。
具体例
権利質の具体例は以下のとおりです。
- 賃借権
- 株式、手形
- ゴルフクラブの会員権
- 地上権
- 永小作権
- 著作権
など
財産的価値を有し、譲渡可能であることが必要です。(扶養を受ける権利などは譲渡不可能なため×)