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決算不認定とは?わかりやすく解説

決算不認定とは?

地方公共団体の長は、議会にて会計年度ごとに決算の認定に付すこと(地方自治法233条3項)とされていますが、議会がこの決算を不認定とすることです。

決算が不認定とされた場合、同条7項により、「必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表」しなければならないとされています。

議会と執行部が対立する場合、議会として「決算不認定」とすることがしばしばありますが、中には議会の嫌がらせのような「決算不認定」も存在し、こうした場合には「必要な措置」を行うことができません。

決算に議会の認定が必要であることの趣旨は、

  • 政治的見地から総括的な判断を行い、内容の妥当性を確認する

ことにあるため、議会が決算を認定しないからといって、当該会計年度中の支出などに影響はないと解されています。

予算と決算に対する議会の役割

ちなみに、予算と決算に対する議会の役割については以下のとおりです。

  • 予算が将来の財政支出を許容し、予算執行権を与えるもの
  • 決算の議会への提出は、執行機関の行った出納事務に対して議会の意思を確認する行為

議会の意思表示としては、予算案の場合は「可決・否決」、決算の場合は「認定・不認定」となっています。

「否決・不認定」でより事態が深刻なのは「予算案の否決」といえるでしょう。

参考条文

地方自治法第233条(決算)
会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
7 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

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