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勾留とは?わかりやすく解説

勾留とは?

勾留とは?

被疑者・被告人の逃亡を防ぐために、警察署や拘置所などの刑事施設で拘束されることです。

対象は、被疑者・被告人に限定されています。

被疑者勾留の場合は、被疑者の公判への出頭を確保し、証拠隠滅の防止が目的であり、

被告人勾留の場合は、有罪判決に備えて、その執行を確保するといった目的があります。

勾留には①住所不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれのいずれかの要件を充足する必要があります。

刑事訴訟法第60条 
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
③ 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

勾留の手続

「勾留」という言葉の説明だけではイメージしにくいため、「勾留の手続」についてみていくことにします。

「勾留の手続」については、具体的には次のとおりです。

  • 勾留請求:検察官による請求
  • 勾留質問:裁判官が被疑者に被疑事実を告げ、これに対する陳述をきく
  • 勾留状の発付:裁判長又は受命裁判官が記名押印し発付
  • 勾留状の執行:検察官の指揮により執行(弁護士等への通知が必要)

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